名義変更とは「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」といいます。車の売買によって持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。
ちなみに、 転居等により住所が変わった、結婚して姓が変わった、使用の本拠の位置が変わった場合などは、車検証の記載内容を新しい情報に変えなければなりません。この記載内容を変える手続きを「変更登録」といいます。
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったときは 、道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。
名義変更を済ませないと、旧所有者に自動車税に自動車税の納付通知書が送られるため、前の所有者に迷惑をかけることになります。特に3月に車を購入された方は注意が必要です。
もっと迷惑なのが、事故を起こしたときです。車を売却したのに、突然、見ず知らずの方から慰謝料を支払ってくださいという内容の内容証明が送られてきて、びっくりしたという話を聞いたことがあります。 名義変更 を行わなかったがために、書類上では以前の持ち主になったままになっており、以前の持ち主に請求がきたのです。車を売却した方にとってはたまりません。ひき逃げでもしたかとびっくりしたそうです。
このように、迅速に手続きを行わないと様々なトラブルを引き起こす原因となります。
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものである
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。
また、軽自動車 には車庫証明が不要だと思っている方も多いのではないでしょうか?
実は車庫証明が必要な場合があります。
正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。
「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。
必要な場合と言いましたが、「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出しない場合、
又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化されている地域に車を保管する場合は注意してください。
大きく分けて、次の2つの方法があります。
・永久抹消手続きを行う
・一時抹消手続きを行ったあとに、解体届け手続きを行う
永久抹消(解体抹消、15条抹消)とは、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)のことです。
永久抹消の大まかな手順としては、解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらい、適正な処分が完了した時点で手続きを行います。
一時抹消とは、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)のことです。
再登録を行えば、再び車の使用ができるようになります。
車の使用を一時的に停止するためには、陸運局・軽自動車検査協会での手続きが必要なります。手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。再登録の際に必要となりますので、きちんと保管しておきましょう。
一時抹消登録証明書の再発行は、相当大変なので絶対に失くさないでください。
解体届けとは、一時抹消後に、解体処分を行い、その届けをするというものです。
一時抹消している車を再び使用する予定がなくなった場合、速やかに「解体届け」という手続きを行います。
以前は一時抹消後に用途について問題にならなかったのですが、自動車リサイクル法が施行されてからは、厳しくチェックされるようです。
お勧めなのは、一時抹消後の解体届けです。
永久抹消は、陸運局や軽自動車検査協会に1度行くだけで済むのですが、解体が適正に終わるまでの期間(現在の法律では、解体手続きが適正に終わるまで、永久抹消や解体届けができないため)の自動車税の還付を受け取れないことになります。
解体作業がすぐに終わるのであれば何の問題もないのですが、解体業者は、高く売れる部品がないかと細かな作業を行うため、時間が結構かかるのが現状です。
そこで、一時抹消を行い、まず自動車税の還付を確保しておいた上で、解体処分をし、解体届けを行うというのが、BESTとなります。
ただ、永久抹消は無料ですが、一時抹消には350円かかります。さらに、一時抹消後に解体届けを行う場合、陸運局や軽自動車検査協会に2度行くことになりますので、これらを考慮した上で、どちらの方法がよいのかをお選びください。
※抹消登録をしておかないと・・・
使用しないだけなら、そのまま放置しておけばよいのではないかと思われる方もいますが、抹消手続きを行わないと、毎年自動車税の納付請求が来ます。抹消登録手続きは非常に簡単なので、長期間車を乗る予定のない方は抹消登録をしておきましょう。
また、自動車リサイクル法が施行されましたので、一時抹消を行った後の車の扱いについてチェックされるようです。具体的な方法としては、一時抹消を行ってから、1年以上たってもスクラップにしない場合、用途についての問い合わせが通知で行くようです。
◇名義変更(車庫証明申請付) ・・・・・ 16,500 円
(別途、印紙代500円、証紙代、ナンバープレート代が必要)
◇名義変更(車庫証明書持参) ・・・・・ 11,000 円
(別途、印紙代500円、ナンバープレート代が必要)
◇廃車手続き ・・・・・ 5,500 円
(別途印紙代、リサイクル費用納付済み確認要)
◇ナンバープレート再交付 ・・・・・ 5,500 円
(普通車かつ後面ナンバープレートの場合、再封印が別途必要)
◇自動車検査証再交付 ・・・・・ 5,500 円
(別途、印紙代300円が必要)
◇車庫証明申請 ・・・・・ 11,000 円
(別途、証紙代が必要)
※いずれの手続きに関しましても、自動車検査証を確認させていただく必要があります。
※遠方の申請に関しましても、別途費用をいただく場合があります。
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